私は(株)日本ERIの社長に「これ、違法じゃないの。」と手紙をおくりましたが、返信はなく、現場の確認申請番号が変わりました。前田建設工業は改めて確認を取得しなおしています。
2022年10月19日に、私は(株)日本ERIの社長に手紙を送りました。書式は、建築基準法94条に従い、「名古屋市長河村たかし宛てに、(株)日本ERIの確認申請が降りているが、中高層申請に伴う現場のお知らせ看板によると、都市公園法に照らして、建物用途の観覧場は公園には建てられないし、建蔽率は2%以下(運動施設、教養施設は10%以下)の規定であるが、17.5%とある。建物高さは41mとあるが、都市計画法53条・54条公園内の建物は2階以下および風致地区高さ10m以下の許可申請をして許可を受けた形跡はない。建築基準法77条によって、建築主事を派遣し、違法建築かどうかを調査して欲しい。」というものでした。
実際は条文を引用してA4版22枚に及ぶ及ぶものです。この「名城公園に建つ愛知国際アリーナは違法です。」のブログは、この時の長文をリメイクしたものです。
日付は某月某日ですので、河村市長に送るつもりはありませんでした。泥棒に警官をやってくれという手紙ですのでありえませんが、脱法、違法とこのブログに今まで書いてきたことは、すべて入っています。建築指導課、緑地管理課とのやり取りは、1年後の2023年9月13日からですが、法のチェックは現場でくい打ち機が建っているのを見てすぐに行っています。法チェックは今も同じです。
もちろん、(株)日本ERIからの私への返事はないですが、10月12日と日付は1週間遡って、(株)愛知国際アリーナと前田建設工業は確認申請の取り直しをしています。着工して4か月たってから、何があったのでしょうか。私の違法だという指摘に直すことがあったのでしょうか。日付など前田建設工業の設計者及び(株)愛知国際アリーナと(株)日本ERIとの間でどうにでも変えられます。
(株)日本ERIは、私が信頼する民間の確認申請取得機関です。
平成11年(1999年)5月1日に建築基準法が改正施行され、それまで地方公共団体の建築主事だけが行っていた建築確認が民間開放され、 建築主事又は指定確認検査機関のいずれかを自由に選択して確認申請をすることができます。
建築基準法の単体規定だけを審査するのでなく、都市計画法、都市公園法の全てに、愛知国際アリーナは合致していると「確認済」したのでした。「確認済証」があれば、工事は「着工」できます。従って「着工」はこの現場の塀にある確認済み看板によって違法ではありません。指定確認検査機関とは、建築基準法77条の18〜35に規定されています。
そうすると、私が指摘した「愛知国際アリーナは違法建築である。その1:許可申請(都市計画法53条・54条と風致地区)をしていない。その2:都市公園法での建物用途。その3:都市公園法での建蔽率。その4:都市公園法での代替公園。その5:建築基準法 用途地域」は間違いであるとなります。残念ながら、日本ERI株式会社と私が対決できる方法はありません。こうして、ブログに書くぐらいしかできません。<秘密保持義務等>建築基準法77条の25 指定検査機関は確認検査の業務に関して知りえた秘密を漏らし、または投与してはいけない。
日本で指定確認検査機関は130ほどありますが、株を上場しているただ一つの会社であり、私が信頼する会社でもあります。私は清水建設の設計者の一員として、2010年5月着工2011年9月竣工した伊豆ベロドローム(自転車競技場)では、日本ERI株式会社に「検査済証」をもらっています。4500席の観覧席を持つ、建物用途:観覧場ですので、一般的には国立公園の中に建てられないのですが、日本ERI株式会社は静岡県と何度も打ち合わせし、①車券を売るケイリン場ではない②世界標準の木造コースを作り、海外に遠征する選手を育てる③世界大会、オリンピックの会場とする。ことから、自転車普及目的の遊園地「自転車の国」を国立公園内に作り、その一部に自転競技場ベロドロームを作るとしたのでした。公園と言っても都市公園ではなく、実際は山の中にあるので、建築用途:観覧場を静岡県は認めたのでした。
ですので、公園の中に建築用途:観覧場は出来ない事を日本ERIは熟知しているのですが、日本ERIは、この場合県でなく、特定行政庁の名古屋市となるのですが、公園、建物用途について名古屋市都市計画審議会の了解を得てはいません。名古屋市都市計画審議会の可決の記録を名古屋市のホームページで見ましたが、昨年令和3年8月5日に「名城公園をスポーツ・レクリエーション地区に指定」した以後、11月、令和4年2月、7月と3回開かれていますが、名城公園についての決定はなにもありません。
日本ERI株式会社はそんなことはないでしょうが、民間の指定確認検査機関の欠点は多くの顧客から多くの申請を受注し、利益を上げなければならない事から発生します。
例えば、2019年8月29日の日経記事によると、既に107戸が分譲されたマンション「ル・サンク小石川後楽園」を、東京都建築審査会は「建築確認取り消し処分」を行い、事業主は裁判で争ったのですが、最高裁は上告を退け事業主の敗訴が決定しています。事業主はマンションを壊し、100億円の訴訟を確認申請会社相手に起こしました。
名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(平成12年施工)があります。(株)愛知国際アリーナは、令和4年4月25日に通称「お知らせ看板」を設置しています。民間の(株)日本ERIが確認をおろすのですが、中高層申請を建築指導課に出しますので、建築指導課は、このアリーナは、高さ41m、用途:観覧場、建蔽率17.5%と、違法建築であると認識しています。
昭和50年に日影規制が作られた当時は、近隣住民は日影規制がわからず、建築指導課を訪ねて設計図書を見せてもらい、役人が近隣住民と建築主との間に入ったものでしたが、現在は、近隣住民との対応は全て建築主等が行う事になっています。近隣住民が問うても、建築主等は「「確認済証」得たので工事は「着工」した。違法ではない。」と言うのみでしょう。
違法、脱法のストーリーを追います。起点は2020年8月の愛知県建築局です。
2019年6月に設計事務所が名古屋市の名城公園に建つアリーナの試案を完成させました。それを見ての大村知事のさらなる意向を受けて、1年後のPFI事業コンペに向けて事務局の建築局が動きます。違法、脱法をしないとできないアリーナであり、その審査は名古屋市ですので、名古屋市総務局だけでなく、名古屋市で建築局に対応する住宅都市局が「おやめください大村知事」のさなかでも打ち合わせに出てきたのでしょう。2020年8月の「要求水準書」が違法、脱法のストーリーの全てです。図の中の赤い数字を説明に使います。
❶都市計画法53条・54条の「公園内に作る建物は地下無し2階以下が原則」許可申請の申請を応募者に出させない。「敷地は公園内」と要求水準書に書いたが、高さ規制は31m以下の高度地区しかない。
❷風致地区内建築等規制条例に、名古屋城風致地区第一種風致「城と合致」と指定があり、高さ10m以下が原則であり許可申請が必要だが、応募者に出させない。要求水準書は「風致地区」と書くのみ。
❸名古屋市住宅都市局のスタンスは「愛知県建設局は特定行政庁として、あらゆる法に精通している。名城公園にアリーナ(屋内観覧場)を作るにあたって、大村知事の意向をくみ取り、応募者に設計にあたっての注意点を要求水準書に示した。よって、
名古屋市は愛知県が要求水準書から市に求めていることを確実に行うのみであり、名古屋市が公園管理者の立場からアリーナ(屋内観覧場)が公園に適切かどうかの審査はしない。(違法、脱法があったとしてもそれは愛知県の市に対する要求であって、市の責任ではない。と言いたいのでしょうが、それは、県の要求に従って違法、脱法をし、建築審査会で審査員を騙しているのでそうはいきません。)
2022年1月24日名古屋市建築審査会での建築指導課役人の発言「高さについては、公募の際に愛知県から示された要求水準の中で、申請敷地の用途地域や高度地区等の建築的な条件を示しており、31m高度地区の高さ制限を超える提案をすることができるとされている。ただし、⑥名古屋都市計画高度地区の適用除外の許可を受ける必要があるということもあらかじめ示して公募されているので、本日行う。」
とあるだけで名古屋市のお役人がアリーナを審査するスタンスはない。高さについて、他に①都市計画法②風致地区条例の許可申請が必要である。と審査員に言わない。審査員は、ほかにも環境破壊など色々心配するが「意見」とされる。軽んじられ騙された審査員です。そして大村知事は王様です。
建築基準法48条の用途地域の建築用途制限「第二種住居地域には観覧場はダメ」を「認めてください」の許可申請であるなら、ここで審査員の同意がいるのだが、③建築指導部は法をまげて「スポーツ・レクリーション地区に指定されたら、第二種住居地域に観覧場を建てられると緩和する。」条例を作っていたので、「意見」として記録にとどめ、終わりとされた。
❹名古屋市都市計画部は、2020年7月に瑞穂公園マスタープランを用意していた。陸上競技場の用途「観覧場」が第二種住居地域でも出来るとするためにスポーツ・レクリエーション地区を定め、廃道し敷地をつなげ、地域地区を変え、建蔽率も緩和するという住民縦覧を行った。②そこに愛知県は名城公園をだきあわせた。2021年8月に、瑞穂公園と名城公園北園がともにスポーツ・レクリエーション地区に指定された。ただし、名城公園には瑞穂公園マスタープランに相当する絵はない。
❺名古屋市建築指導部は、②を③に、法をまげて「第二種住居地域に観覧場ができる。」条例を作った。⑥31m以下の高度地区の制限解除も愛知県の要求水準書とおりに、それだけを行った。
❻緑政土木局緑地部は「建築基準法のアリーナの敷地面積16haと違い、都市公園法では、名城公園全体80haを敷地としている。」と、愛知県の要求水準書の④(都市公園法で定める名城公園全体面積は、78.78haである。)に一見即している。しかし、愛知県は都市公園法、すなわち、公園の面積であり、アリーナの敷地面積とはいっていない。
公園指定面積は瑞穂公園でも32haであるが、建物が建つ敷地面積の合計は24haとなる。道路、堀、土塁、道路・堀の向こうの土地を敷地面積にするのは違法である。敷地の定義が、局によって違ったり、名古屋と東京と違ってもダメと役人もわかろうものだが、名城公園は今までも道路をまたいで敷地としていたことがわかった。
河村市長肝いりの金シャチ横丁は違法建築だった。食べ物屋なので建蔽率2%以下でなければならないが、20%はあろう。能楽堂は教養施設であり建蔽率は10%以下までよいが、20%はあろう。緑地部のこの違法行為を愛知県は知っていて、言葉たくみに緑地部を言いくるめたのだろう。要求水準書の④(都市公園法で定める名城公園全体面積は、78.78haである。)は、いかにもである。
しかし、確認申請は敷地面積16haであり、建蔽率は17.5%である。都市公園法は「建蔽率2%以下」であるので、緑地部がどう敷地を解釈しようと、(株)日本ERIは、「建蔽率違反」だと判断するしかないのだが、確認をおろした。これがわからない。
瑞穂公園条例が、昨年一部改定され、「建蔽率18%以下」となっている。瑞穂公園のスポーツ・レクリエーション地区に抱き合わせた名城公園の地区指定であり、用途:観覧場を法をまげて第二種住居地区に作ってよいとした悪行から、瑞穂公園を都市公園と読み替えたか?昔は都市公園条例という名であった。市民には「愛知体育館の公園内の移転」と言っている愛知県と名古屋市である。実際はアリーナという娯楽施設が公園を潰して新築されるのだが、言葉で騙すのが得意なのでやりかねない。
❼緑政土木局緑地部は「アリーナは運動施設であり、都市公園法から建蔽率は2%でなく10%以下とされている。敷地が名城公園80haと広く、かつ10%であるので、建築基準法上は17.5%であっても、都市公園法上問題はない。」と私に言った。
これは愛知県の要求水準書の ⑤都市公園法施行令第6条第1項第1号に規定する建築物を設ける場合は、10%を限度として、2%を超えることができる。に相当する。しかし、愛知県は運動施設とはここに書いていない。またもやワルの技を使っている。規定される施設は運動施設だけでなく、休養、教養、備蓄倉庫と法文にある。それを建築指導部は「教育施設」と言ったが、緑地部の言うようにアリーナが運動施設なら❺名古屋市建築指導部は、②を③に、法まげて「第二種住居地域に観覧場ができる。」条例を作ることはない。運動施設なら第二種住居地域に作れるからだ。
運動施設の定義は用途地域の建築制限も都市公園法でも違わないです。緑地部のお役人は、観覧場、運動施設の定義を知らないままに、言葉たくみに愛知県建築局に言いくるめられたのでしょう。法を破っているという罪悪感は法を知っているからであり、知らないままに、大村知事、河村市長の要望に答えようとすると、このように違法、脱法行為になってしまいます。そして、彼らには罪悪感はないのです。私の話に少しは心が動いたか。わかりません。
愛知県が建物用途「観覧場」と言っていることを緑地部は知りませんでした。「屋内観覧場」は、興行場法による興行場であり、住居、公園の環境を壊しますので、法で禁じられています。
プロバスケのBリーグのホームページによると、現在8チームでホームとなるアリーナを建設中ですが、
名古屋だけが、公設であり、他の7つは親会社が儲かるぞ!と建設するのだそうです。民間の娯楽施設が儲けだすために、なぜ市民の公園を提供しないといけないのか。
大村知事の黒いウワサは真実だと思えます。前田建設工業は200億円を工事にかけても儲かるからPFI事業に手をあげたのです。横井市会議員は「これで、名古屋飛ばしがなくなる。」と喜んでいますが、失った5haの公園を横井議員は戻してくれましょうか。名古屋市のアリーナ(屋内観覧場)は横井議員の地元にあるのですが、商売敵の県のアリーナの応援をし、河村市長の願う「二の丸は江戸村にする。県体育館は名城公園北園に出ていけ。」に応じて、横井議員は市民の財産である青空を差し出すのでした。
プロバスケのホームは、新たな商業開発と位置付けられており、理想はニューヨークのマジソンスクエアガーデンだそうです。名古屋のように住居地域、公園に作るのは他にはありません。作るのは違法ですから作れません。しかし、名古屋は知事と市長がタッグを組んで、堂々と法を破ってきました。
愛知国際アリーナのホームページには、アリーナの使い方「興行場」を示すパースがあるのですが、市民は「体育館」としか聞いていません。大村知事はアリーナをつくって名を遺したいのでしょうか。確かに「公園を潰した知事」「市民を騙した知事」と、彼の名は残ります。「当初は市長に尻尾を振り、空港島に見本市会場をつくったら市長に金城ふ頭に対抗施設を作られ、やがて市長におやめくださいとまで言われ、、、」色々と名を残すことはありますが、これは後々まで悪行として名を残しましょう。
簡潔にするべく、だ体で書いた❶~❼ですが、頭に残りましたでしょうか。いよいよ、これが「名所公園に建つ愛知国際アリーナは違法です」ブログの最終章です。どこから読んでもわかるように違法、脱法は繰り返し書いていますが、(株)日本ERIがどうして確認をおろしたかを考えるために、愛知県建築局、名古屋市総務局、住宅都市局都市計画部、住宅都市局建築指導部、緑政土木局のそれぞれの「タテ割り組織病」にそって、まとめました。この❶~❼に対して(株)日本ERIの建築基準適合判定資格者がどう反応したかです。
①建設にあたり、必要な許可手続きは等については、事業者が自らの責任と負担で行う事とする。」と役人は逃げて、リスクを背負う前田建設工業だが、設計者の相手は名古屋市の建築主事でなく、(株)日本ERIの建築基準適合判定資格者である。なぜ、そんなリスクを(株)日本ERIは負わなければならないのか?
前段では、お役人の間での責任のなすりつけあいを見ましたが、最後にリスクを負うのは民間のPFI事業者であり、施工者であり、設計責任者である前田建設工業です。違法建築と承知で請け負ったのでした。200億円の建設費は河村市長の「違法建築だ。認めん。」で吹っ飛びます。まともなゼネコンならば、前段に書いたように違法・脱法だらけになる要求水準書を読んで、応募することはありません。
河村市長の「二の丸は江戸村にする。体育館は名城公園に出ていけ」で、2019年6月に試案が出たのですが、これでは違法建築ですので建てれません。
要求水準書での工夫が始まり2020年8月に1年かけてコンペ要綱が完成しますが、その作成にそれぞれの首長に忖度する愛知県建築局と名古屋市総務局が共同したとは思えません。
(株)日本ERIは、申請において愛知県、名古屋市から金を得ることはなく、通常は関係ありませんが、今回、許可申請を前田建設工業にさせませんでした。これがオカシイです。河村市長の一言で工事はストップするリスクがあると思っていないのでしょうか?ストップすれば、確認をおろした責任をすべて負います。名古屋市緑地管理課・鈴木係長の「私が名城公園にアリーナ建設を認めた。」など、法的意味はありません。前田建設工業から工事ストップになっても訴えられないという契約を(株)日本ERIは結んでいるのでしょう。
ながながと(株)日本ERIについて書いてきたのは、ここの為です。すべてがわかっていて、どうしたら違法建築が建つのか。答えが用意出来るのは(株)日本ERIしかありません。2019年6月の設計事務所の案は2案あり、企画として何をつくりたいか明確です。公表されています。
設計事務所は違法建築だとわかっているので、どうしたら違法が違法でなくなるかを、市民には隠して県にはレポートにしているでしょう。それには、(株)日本ERIが設計事務所の依頼で加わっていると推定します。前段の愛知県の要求水準書のゼネコン、マスコミを陥れる言葉使いは愛知県建築局のお役人でしょうが、そう書くようにレポートをまとめたのは(株)日本ERIだと推定します。
いくら愛知県からもらったのかわかりませんが、金額のやりとりを示す証拠があれば、愛知県に便宜を図り、違法、脱法の確認申請をおろしたことで、(株)日本ERIは確認申請指定業者の資格を失いましょう。
私の推測です。「確認が降りたのは、大村知事の要望であり、名古屋市は関与していません。」「よって、河村市長の要望で、工事の突然の取りやめはありうると思います。」
❶~❼に対して(株)日本ERIの建築基準適合判定資格者がどう反応したかを推定していきます。
❶都市計画法53条・54条と❷風致地区所条例は「名古屋市長の許可がいる。」と明確に法文にあります。それを「申請しなくてよい」とは、(株)日本ERIは言えません。愛知県の要求水準書でも①建設にあたり、必要な許可手続きは等については、事業者が自らの責任と負担で行う事とする。と、許可申請が予定されていることを明記しています。
名古屋市都市計画部が「申請を持ってくるな。名古屋市都市計画審議会20人にかけると、アリーナは作れなくなる。もしくは紛糾して遅れる。」といった可能性は、2022年1月24日の建築審査会の審査員の「意見」から高いと思いますが、「都市計画法を破れ。」と言われ、それに従ったら民間の確認申請機関の資格を失います。
建築基準法94条の違法建築への「不服申し立て」を受け付ける名目人は河村市長であり、マッチポンプとなるので、建築基準法でない、地方自治体の首長の権限からの「申請しなくてよい。」があったと推定します。4つの事例をあげます。
その1: 2016年の暮れ、木造予算500億円を議会が承認しないのに河村市長は腹を立て「来年度予算では500億円を市長の専決処分とする。」と言い出し、市民オンブズマンの新開弁護士が河村市長に面会し止めに入りました。2017年の市長選の前、3月に、議会は「政局だ。予算を認める。」と結局は認めたのですが、その後も河村市長は材木購入を専決処分ですまし、議会に陳謝をしています。謝れば済むような事なのでしょうか。
その2: 建築指導課調査係の「建築審査会」のホームページに、こんなのがありました。
「名古屋市長は建築基準法等で原則的に禁止されている事項について、法令の定めに基づき、例外的許可等することができます。」と、書いています。建築士の資格を持たない市長が、どうして建築基準法等の専門性が必要な判断をしえましょうか。そんな文言は建築基準法のどこにもありせん。重要でない例外的許可として、建築基準法でない法で建築基準法を超える事ができるのでしょうか。
その3: 木造天守の案を2017年7月に文化庁に持ち込むと新聞発表されたのですが、竹中工務店と天守閣部会での案はコンペ時の「要求水準書」にあったバリアフリー、法同等の安全がありませんでした。私は建築指導課調査係に行って「これでは、市の要求と違うのではないか。横で議論を見ているだけでなく、議論に参加して訂正しないと、名古屋市建築審査会の同意は取れないではないか。」と言ったのですが「案がこちらに提出されたら見ます。申請されない以上、許可、同意のいずれの作業にも入れません。」でした。
その4: やはり、木造天守の件です。新開弁護士は「河村市長と文化庁との会議録の情報公開請求をしても、真っ黒だ。これは違法だ。」と、裁判に訴えました。傍聴したのですが、「その会議録はない。」「真っ黒にして、個人を守る。」と、知っていても「知らない。」と言い張る事が役人の世界では当然の事となっていることを知りました。
どんな法律に基づくのか私にはわかりませんが、現場にある確認申請の副本には、河村市長名(大村知事ではないです)での「許可申請をしなくてよい。」の何らかの書面があると推定します。たとえ地方自治体法で「申請しなくてよい。」があっても、許可申請をしないのは都市計画法、建築基準法に違法です。
❸名古屋市は愛知県が要求水準書から市に求めていることを確実に行うのみであり、名古屋市が公園管理者の立場からアリーナ(屋内観覧場)が公園に適切かどうかの審査はしない。」は、(株)日本ERIの審査には、関与しません。許可申請がなければ、建築基準適合判定資格者の判断だけで確認業務は行えます。2020年8月には、そのように決めていたのだと推定します。
❹名古屋市都市計画部は、2020年7月に瑞穂公園マスタープランを用意していた。②そこに都市計悪部は名城公園をだきあわせた。2021年8月に、瑞穂公園と名城公園北園がともにスポーツ・レクリエーション地区に指定された。ただし、名城公園には瑞穂公園マスタープランに相当する絵はない。
地区を指定した都市計画審議会の20人は何が建つのかはわからないまま、3週間後に名古屋市総務局は「工事説明会」を開いた。「愛知県が前田建設工業グループと契約したので、説明する。案の内容は県でありわからない。」と、名古屋市は自ら管理する名城公園にふさわしいものかどうかの審査をすることなく、市民にアリーナそのものを説明することもしなかった。河村市長自身が「名古屋市は愛知県の植民地」としているの事がわかっていようか。
都市計画審議会の20人の委員は、なにも知らされないままに工事ははじまり、高さ41m、建築面積26,000㎡と、天守の20倍の規模が立ち上がって来てから唖然とするのでしょう。「騙された!名古屋城の風致に合致しない。」と。
2022年7月7日起工式に大村知事、河村市長に、儲ける面々、建築家・隈研吾も参加したのですが、通常式典にある、通りから見た見上げの外観パース、名城公園全体の中のアリーナの模型はありませんでした。愛知県の芸文センターの規模が、四角い箱でなく、隈研吾のギトギト意匠で立ち上がるのですが、市民を騙し続けるために出さなかったのでしょうか?私は、実施設計が起工式に間に合ってなかったと推定しています。
いずれにしても「許可申請をしなくてよい。」の河村市長名の書面があればこその、(株)日本ERIは知らん顔なのでしょう。
風致地区だけでなく、景観条例もこの地区にはかかっています。景観となると、そのデザイン意匠に誰がお墨付けをつけるか私も悩みますが、いけないことは、その審査を避けて、市民の話題にしないようにこっそり工事を始めた事です。大村知事、河村市長に、民主主義はありません。ワルの確信犯です。
❺名古屋市建築指導部は、②を③に、法まげて「第二種住居地域に観覧場ができる。」条例を作った。⑥31m以下の高度地区の制限解除も愛知県の要求水準書とおりに、それだけを行った。
48条(許可申請)の建築審査会の同意は、49条(特別地区)の指定により要らないという緩和条例ですので、一級建築士なら騙されません。でも、議会を通した条例ですので、騙されたふりをして、用途地域での建築制限はないと、(株)日本ERIはできます。もはや、倫理観を持たない企業です。
⑥31m以下の高度地区の制限解除は、まちがいなく建築審査会の同意を得ていますので、これも(株)日本ERIには問題なしです。高さ制限は、❶都市計画法53条・54条2階以下と❷風致地区所条例10m以下にもあるのですが、建築審査会では触れていません。これらは都市計画審議会ですので、(株)日本ERIも気にしていません。
❻緑政土木局緑地部は「建築基準法のアリーナの敷地面積16haと違い、都市公園法では、名城公園全体80haを敷地としている。」
❼緑政土木局緑地部は「アリーナは運動施設であり、都市公園法から建蔽率は2%でなく10%以下とされている。敷地が名城公園80haと広く、かつ10%であるので、建築基準法上は17.5%であっても、都市公園法上問題はない。」
この❻,❼を、2022年1月24日の名古屋市建築審査会で建築指導部は「所管課がら…伺っている。」と審査員に説明して、「確認申請に本来、都市公園法は関係ない。」とまで言い、特定行政庁の建築主事の役割を所轄課=緑地管理課に押し付けていますが、鈴木係長が計算した建蔽率は表に出ていません。市役所内部だけの数字です。
また、前田建設工業が出せる数字でもありません。前田建設工業の確認申請の敷地は16haであり、建蔽率は17.5%と一つしかないのです。
アリーナは運動施設でなく屋内観覧場であるから、❺名古屋市建築指導部は、②を③に、法まげて「第二種住居地域に観覧場ができる。」条例を作ったのでした。運動施設なら第二種住居地域に作ってよいです。よって、都市公園法により2%以下にしなくてはならない。となるのですが、どうして確認申請がおろせたのか?運動施設であると譲っても、10%以下にしないといけないのですから、建蔽率17.5%は違反です。
「あんな、小山のような建物がどうしてできるの?」には、高さ41mと、この建築面積26,000㎡の大きさがあります。天守の20倍ですから、もう名城公園はアリーナの前庭となります。❶~❼の中で、この❻、❼だけは、明確に違法です。都市公園法は許可申請ではありません。
また、中高層申請を名古屋市建築指導課に提出し、建築指導課から「建蔽率違反」と言われなかったので、名古屋市がこの建蔽率を認めた。という論理はありません。建築基準適合判定資格者の判断で適法として確認申請はおりています。
私の推定は、瑞穂公園条例が、昨年一部改定され、「建蔽率18%以下」となっている。ことから、瑞穂公園のスポーツ・レクリエーション地区に抱き合わせた名城公園の地区指定であり、「用途:観覧場を法をまげて第二種住居地域に作ってよい。」とした悪事もあり、昔は都市公園条例という名であった瑞穂公園条例の「建蔽率18%」を、名城公園にも適用したとしたとしか思えません。
瑞穂陸上競技場(屋外観覧場)の建蔽率は運動施設であり10%以下までよいのですが、それでも足りないので、都市公園法にのっとり条例で18%以下としたのでした。条例をつくるには、スポーツ市民局の先導で、都市計画部、建築指導部、緑地部が集結して、瑞穂公園マスタープランを描き、住民縦覧をし、名古屋市都市計画審議会の賛同を得ないといけません。4年かかっています。そのような手続きをせずに、同じスポーツ・レクリエーション地区だから瑞穂公園と同じ「建蔽率18%以下」でよいという論理はありません。
瑞穂公園条例の存在を知る人は市役所の中でも極めて少ないです。議員、マスコミが知る由もないでしょう。でも、こんなことでは名古屋は法治国家とは言えません。
裸の王様は、裸であることに気づかす、商人から透明な服を売りつけられており、そのために市民の貴重な緑が切り取られました。
どうして、こんな王様が君臨できるかとなれば、名古屋の人々が選挙で選び王様にしてしまったのです。自業自得です。このブログは、名城公園に建つ愛知国際アリーナは違法です Illegal Aichi Arena からはじめています。名古屋の歴史から公園の大切さをまず書きました。
私が怒る愛知国際アリーナの問題はサザンの歌「俺たちの知らないうちに決まっていた。」です。河村市長が「木造天守は決まった。次は二の丸だ。江戸村を作るゾ。愛知県体育館は二の丸から出ていけ。」と2016年に言い、大村知事は「名城公園北園をよこせ」とそれに応じ、2019年6月に「体育館の4倍の規模のアリーナ(屋内観覧場)にする。」とぶち上げると、もう、それで決まった事とされ、都市公園を潰すことの問題に蓋をされてしまいました。
名古屋市のいう「愛知県体育館の公園内の移転」とは、市民の目を「公園を潰す」ことから遠ざけるものです。見てきたようにお役人は「タテ割り組織病」から、自らに罪がないように限定的に動いて、全体で見れば「愛知国際アリーナの建設を名古屋市は認めていません。」民間の(株)日本ERIが確認申請をおろしましたが、屋内観覧場、高さ41m、建蔽率17.5%の違法行為に対して名古屋市は特認をしていません。
市民に公園の大切さを訴えることなく、首長に従って公園を潰したお役人に志はありません。市民は役人とマスコミに騙されていますが、公園にあのような巨大な建物ができることに疑問がわかないのが私には不思議でなりません。
東京の神宮外苑のような「木を切るな」運動が、名古屋でも起きることを願い、その運動に役立つように、長さをいとわず書いてきました。私は建築基準法上「違法だ。」とは言えますが、建築基準法で違法建築を取り締まるのは、大村知事であり、河村市長です。彼らを罰する法がわかりません。地方自治体の首長の強大な権力を抑える法がわかりません。心ある弁護士さんが出てこられるのを期待しています。
最後に、坂本龍一から小池都知事への手紙を入れて終わります。
東京都都知事 小池百合子様
突然のお手紙、失礼します。私は音楽家の坂本龍一です。神宮外苑の再開発について私の考えをお伝えしたく筆をとりました。どうかご一読ください。率直に言って、目の前の経済的利益のために先人が100年をかけて守り育ててきた貴重な神宮の樹々を犠牲にすべきではありません。
これらの樹々はどんな人にも恩恵をもたらしますが、開発によって恩恵を得るのは一握りの富裕層にしか過ぎません。この樹々は一度失ったら二度と取り戻すことができない自然です。
私が住むニューヨークでは、2007年、当時のブルームバーグ市長が市内に100万本の木を植えるというプロジェクトをスタートさせました。環境面や心の健康への配慮、社会正義、そして何より未来のためであるとの目標をかかげてのこと、慧眼です。NY市に追随するように、ボストンやLAなどのアメリカの大都市や中規模都市でも植林キャンペーンが進んでいます。詳しくはこちらの記事をご参照ください;https://globe.asahi.com/article/14629731
いま世界はSDGsを推進していますが、神宮外苑の開発はとても持続可能なものとは言えません。持続可能であらんとするなら、これらの樹々を私たちが未来の子供達へと手渡せるよう、現在進められている神宮外苑地区再開発計画を中断し、計画を見直すべきです。
東京を「都市と自然の聖地」と位置づけ、そのゴールに向け政治主導をすることこそ、世界の称賛を得るのではないでしょうか。そして、神宮外苑を未来永劫守るためにも、むしろこの機会に神宮外苑を日本の名勝として指定していただくことを謹んでお願いしたく存じます。
あなたのリーダーシップに期待します。 令和5年2月24日 坂本龍一
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