- 2023年9月20日に、私は名古屋市緑政土木局緑地維持課を訪ね「隣の緑地管理課が名城公園に愛知のアリーナを作ってよいと認めた。維持課はそれに従った。」を聞きました。すぐ隣の課に「タテ割り組織病」です。10月17日に私は法を知らない彼らにネタを用意し市会議員の控室で話をしました。このページは彼らに寄り添った私の顛末記です。
- 2023年9月20日21日、名古屋市緑政土木局緑地部緑地維持課、緑地維持課からの、愛知国際アリーナについてのヒアリング
- ①風致地区条例は「通知書」が河村市長宛てに出され、高さ10m以上の許可申請はなく、当課は愛知国際アリーナと協議もしていない。」への高橋からの反論
- ②「隣の緑地管理課が名城公園に、愛知国際アリーナを作ってよい。アリーナは公園施設である。と決めた。」への高橋の反論
- ③運動施設なので建蔽率10%まで建築可能だ。」には、「愛知県はコンペの要求水準書で建物用途は④観覧場であり、第二種住居地域では建てられない。」と言い、「事業者の責任で許可を取れ。」としている。愛知県は運動施設だとは言っていない。と高橋は反論。
- ⑤敷地の名城公園は約80haと広いため、10%の基準の中に収まっている。」「建築基準法の17.5%の敷地面積と都市公園法の建蔽率10%以下の敷地面積の数字が違っていても、なんら問題ない。」への反論
2023年9月20日に、私は名古屋市緑政土木局緑地維持課を訪ね「隣の緑地管理課が名城公園に愛知のアリーナを作ってよいと認めた。維持課はそれに従った。」を聞きました。すぐ隣の課に「タテ割り組織病」です。10月17日に私は法を知らない彼らにネタを用意し市会議員の控室で話をしました。このページは彼らに寄り添った私の顛末記です。
9月13日に2022年1月24日の「愛知国際アリーナ」の名古屋市建築審査会・会議録を手に入れました。その時の建築指導課は「直接的には建築基準法の確認申請をする際には都市公園法は関係法令ではないが、都市公園法の規制をうけることになるため、所轄課に尋ねたところ、都市公園法では、建蔽率は公園敷地の2%だが、今回の体育館のような教育関連施設の分類では、建蔽率10%まで建築可能だと伺っている。名城公園は広いため、10%は基準の中に収まっていると伺っている。」と委員に説明していました。このようなあいまいなままでは着工できませんが、着工しています。その後はどうしたのか、と所轄課は公園を維持管理している緑政土木局とねらいをつけて尋ねました。
顛末記は、丁寧に書き、長くなります。結論だけを先に書くと、10月17日に私は法を説明する資料を持ってお役人さんたちから改めて話を聞いたのですが、2022年1月24日のままでした。
すると、どうして着工できたのか、なぜ(株)日本ERIは確認申請をおろせたのかがわからなくなりまが、その推定は、次の「(株)日本ERIから」に書きます。
2023年9月20日21日、名古屋市緑政土木局緑地部緑地維持課、緑地維持課からの、愛知国際アリーナについてのヒアリング
顛末記は、9月20日、21日の私の問いへのお役人さんの回答だけから始めます。私は即座にそのばで反論をしているのですが顛末記として重複するので、10月17日の法を説明する資料と共に書きます。
①緑政土木局緑地部緑地維持課 服部春次氏に私は聞きました。
「名古屋城風致地区であり、建物高さは10m以下と規制があるのに、どうして41mものアリーナが建つのか。」答えは「風致地区条例の3条により、河村市長への(株)愛知国際アリーナからの「通知書」が出され、許可申請はなく、当課は愛知国際アリーナと協議もしていない。」
彼が中身を見ていないというA4版で厚み4センチの図版を私は外観だけ見ました。高さ41m、建蔽率17.5%の絵があるのでしょう。民間企業から「通知」されれば、名古屋市はなにもチェックしない。とは、まったくおかしなことです。
条例に違反しているのを見逃したお役人ですが、さらに「2022年1月24日の建築審査会で31m以下高度地区の撤廃をして高さ41mをOKしているので、風致地区の高さ10m以下も当然OKとなった。」とも言うのです。私はその会議記録を持っていたのでお見せしましたが、「私たちは、会議録は手に入らない。」とも言っていました。愛知国際アリーナは「作るのだ。」だけが天からあり、その周りの脱法、違法は自分に関係ないと、自分流に解釈するのが「タテ割り組織病」です。積極的に会議録を求め自らの不安を消すことはしません。
「名古屋城に合致する風致」とある条例に対して、マスコミは、このボリュームが必要かつ形が城に合致して良いと決めた人、もしくはその手続きを追っていません。大村知事が言い出すと、それだけで違法・脱法がまかり通る名古屋なのでしょうか。私は風致地区条例を読んでいなかったのでこれ以上の追及はできませんでした。表書き1枚だけを情報公開請求し、10月6日に得ました。
②同じ緑地維持課の大高将明氏が、出てきて「隣の緑地管理課が名城公園に、愛知国際アリーナを作ってよい。アリーナは公園施設である。と決めたので、緑地維持課はそれに従い、何も(株)愛知国際アリーナとは協議していないが、緑地管理課は愛知県と長い協議をしていた。今担当がいないので、明日高橋さんに電話させる。」と言われたので、私の名刺と2022年10月25日にFacebookに書いたA4版8枚を置いてきました。
緑地部は名古屋市の公園・緑地を維持管理するところであり、総務局から「大村知事が公園にアリーナを作り、三菱電機のプロバスケットボールチームのホームとして使わせる。」とあったら「反対です。貴重な緑です。市民の体育館ではないので、代替の5haの公園用地を用意しないといけませんが、そんな土地ありません。」と反駁すべき部署だと私は思うのですが、市役所内では何も発言できない弱い緑政土木局なのでしょう。
「名城公園に、愛知国際アリーナを作ってよい。アリーナは公園施設である。と決めた。」と大高氏に言われたですが、それは瑞穂公園マスタープラン・陸上競技場のように表に出ていませんので、手続き的に間違いなのですが、その間違いを説得するには、そもそも「確認申請」とは。から始めて、瑞穂公園マスタープランで具体的に示さないと納得しないだろうと考えて、改めて時間を取ってもらうことにしました。
あくる21日に緑地管理課の鈴木健一郎氏より電話がありました。彼が決めたのは「都市公園法では、建蔽率は公園敷地の2%だが、③運動施設なので建蔽率10%まで建築可能だ。⑤敷地の名城公園は約80haと広いため、10%の基準の中に収まっている。」でした。「建築基準法の17.5%の数字と都市公園法の建蔽率10%以下の数字、敷地面積の数字が違っていても、なんら問題ない。」と主張します。
私が「愛知県はコンペの要求水準書で建物用途は④観覧場であり、第二種住居地域では建てられない。事業者の責任で許可を取れとしていますよ。」と話したのですが「愛知県からは運動施設と聞いている。(建築指導課は教育施設でした)」と愛知県に騙されていました。法文に定義がある事を知らない素人でした。
以下は9月20日と21日の打ち合わせ記録と、10月17日の次回打ち合わせに向けて準備するものリスト
確認申請をおろしたのは(株)日本ERIですが、愛知県建築局の「要求水準書」に「名古屋市に対して、許可申請を自分の金と責任で取れ」と書かれています。その許可申請が見当たりません。名古屋市は申請者の(株)愛知国際アリーナと、設計者の前田建設工業と以下の3点で会っています。どうして、名古屋市は建築審査会の高さ31m高度地区以外の都市計画審議会への許可申請(都市計画法53条・54条2階建て以下、風致地区条例高さ10m以下、都市公園法による建物用途規制、都市公園法による建蔽率2%以下)を彼らに求めなかったのでしょうか。
「タテ割り組織病」ですので「それは、都市計画部の仕事であり、シラン。」と平気で言うのが今の腐った市役所内です。しかし、実際に、都市計画課が動き、名古屋市都市計画審議会の議題に愛知国際アリーナがあがれば、工事は着工できないと予想して「許可申請」をさせなかった。「俺んところに持ってくるな。」だと私は思います。
だからと言って、「申請をしてこないのだから、検討のしようがない。」と、目の前に小山のごとき愛知国際アリーナができていく様を眺めつつうそぶく、20人の都市計画審議会の委員なのでしょうか。
市会議員も6名いますが、議会ではアリーナは取り上げておらず、大村知事と河村市長をともに敵にまわすのが怖いのでしょうか、公園の価値を軽んじ「名古屋飛ばしがなくなる。」とはしゃいでいるだけなのでしょうか。自民、民主、公明、共産とその立ち位置は違うと思うのですが、名城公園のアリーナには全党が沈黙です。
2021年11月22日
31m以下高度地区適用除外
住宅都市局建築指導課
2021年12月13日
風致地区 「通知書」
緑政土木局緑地部
2022年4月25日
中高層申請
住宅都市局建築指導課
建築指導課が受け取り、31m以下適用除外の1月24日建築審査会の数字と、緑地部が受け取った「通知書」の数字は同じですので、同じ図面が提出されたのでしょう。中高層申請になると敷地が600㎡小さくなりますが、建築面積、延べ床面積は3つとも同じです。
5月に愛知県は契約し、8月5日のスポーツ・レクリエーション地区の都市計画決定を受けて8月24日に「工事説明会}を行い、それから隈研吾が出てきて、契約より派手なデザインで、延床が4000㎡も増やした案を11月22日までにまとめたとなります。しかし、実態は全体の数字合わせだけをしていて、実施設計が終わり形が決まったのは4月頃でしょう。
遺跡の発掘をしており、起工式は7月7日ですので、都市計画審議会への許可申請(都市計画法53条・54条2階建て以下、風致地区条例高さ10m以下、都市公園法による建物用途規制、都市公園法による建蔽率2%以下)に取りかかれたし、2025年夏竣工してからアジア大会までにまだ1年あります。竣工を半年延ばしてでも、違法、脱法はやめるべきでした。まったく、大村知事と河村市長は名古屋の恥さらしをしました。
しょせん、知事と市長とはいつもケンカごしであり、愛知県建築局と名古屋市緑地部、建築指導部の連携はうまくいってません。10月17日には、緑地部と建築指導部の間にもデカイ「タテ割り組織病」があることがわかりました。要は民間の(株)愛知国際アリーナを、役人みんなの力を合わせて適法にしようという気がなかったのでした。役人が自己保全の理由を作って互いに背を向けていては脱法、違法のままです。日本は法治国家ですので、アリーナは取りこわすしかありません。そのリスクを承知で事業に応募した前田建設工業グループですので、壊してよいのではないでしょうか。
これから、10月17日の法を説明する資料と共に高橋が話したことを書きます。緑地部のお役人が納得して改めない限り、無駄話となります。さて、どうするのか?わかりません。
①風致地区条例は「通知書」が河村市長宛てに出され、高さ10m以上の許可申請はなく、当課は愛知国際アリーナと協議もしていない。」への高橋からの反論
以下に風致地区条例を抜き書きして入れますが、確かに条例3条に「通知」でよいとあります。どうして「通知」で良いかは、(1)から(22)まで、都市施設、インフラと呼ばれるものであり、それぞれの法に従って前もって名古屋市と「木をいたずらに切らない」と調整ができている前提があるからです。「風致に優先する施設」というのではありません。
名古屋市風致地区内建築等規制条例
第1条 (趣旨)この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を要する行為)
第2条 風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(1) 建築物の建築その他工作物の建設
(2) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の色彩の変更
(3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(4) 水面の埋立て又は干拓
(5) 木竹の伐採
(6) 土石の類の採取
(7) 移動の容易でない物件(土石、廃棄物
(適用除外)
第3条 次に掲げる行為については、前条第1項の規定による許可又は第3項の規定による協議を要しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による高速自動車国道若しくは自動車専用道路の新設、
(2) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法
(4) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号まで
(5) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理
(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)
(7) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行又は土地改良施設
(8) 地方公共団体又は農業を営む者が組織する団体が行う農業構造改善事業の施行に
(8)の2 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設
(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行う
(10) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの
(11) 気象、海象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用
(12) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに
(13) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は
(14) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線
(15) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の
(16) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス
(17) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業の用に
(18) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
(19) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された
(20) 愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)第4条第1項の規定により
(21) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(22) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為
2 前項第13号から第16号までに掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る設備の高さが15メートルを超えるものであるときは、当該設備と風致との調和を図るため、前項の規定にかかわらず、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(風致地区の種別)
第3条の2 風致地区の種別は、特定第1種風致地区、第1種風致地区及び第2種風致地区とし、その区域は、それぞれの種別ごとに別表第1区域欄に掲げるものとする。
2 市長は、風致地区の種別を定めようとするときは、あらかじめ、法第77条の2第1項の規定に基づき設置する名古屋市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(許可の基準)
第4条 市長は、第2条第1項各号に掲げる行為が次の各号に定める基準に適合するときは、同項の許可をするものとする。
(1) 建築物(仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く。)の建築
ア 新築(ア) 当該建築物の高さは10メートル以下とし、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
公園も「都市公園法」に従ったものと条文にあります。風致について名古屋市と調整済みが前提にあり「通知」で良いのです。だいたい、名城公園80ha全体を風致地区にしておいて「3条の通知で良いから何も協議しない。」のでは、公園を風致地区に指定した意味がありません。
通常なら、名古屋市が公園内の施設について業者と協議を重ね、風致に合致した契約をしているので「通知」でよいのですが、今回は、名古屋市が発注したわけでなく、愛知県が名古屋市の公園に建つアリーナ(屋内観覧場)を発注したのです。高さ41mも、建蔽率17.5%も名古屋市の知らないところで決められた事ですので、名古屋市として公園に建ってよいものかどうかの審査をしないといけません。
緑政土木局緑地部は、都市公園法に従って日常の公園の管理、維持を図るのですが、運動施設でないアリーナ(屋内観覧場)という建物用途を公園に建設することを認めたり、高さ41m(6階建て)、建蔽率17.5%(法では2%以下)を認める権限も責任も負っていません。風致も都市公園も都市計画の子であり、3条の2の2項にあるように都市計画審議会の意見を聞かないといけません。
「名古屋城風致地区内の建物は、名古屋城に風致を合致させ高さ10m以下が原則」も都市計画法53条・54条の2階建て以下の許可申請の中で、都市公園法の建物用途と建蔽率などと合わせ、都市計画審議会にかけるものです。
風致地区には、市役所、中日新聞も入っており、高さ10m以下が絶対ではないでしょうが、名城公園北園から天守を眺める風致はどういうものか。その議論を経ての許可が要ります。瑞穂公園の都市計画審議会での公の手続きは4年がかりでした。しかし、名城公園のアリーナは緑地部の内部だけで「名城公園の中にアリーナを建設するのを認めた。」では、確認申請に緑地部はなんの働きもしていません。
と、高橋は話したのですが、以上の話へのお役人からの返答に、大切なポイントが二つありました。一つ目です。
緑地部の内部での「名城公園の中にアリーナを建設するのを認めた。」「都市公園法では、建蔽率は公園敷地の2%だが、運動施設なので建蔽率10%まで建築可能だ。敷地の名城公園は約80haと広いため、10%の基準の中に収まっている。建築基準法の17.5%の敷地面積と都市公園法の建蔽率10%以下の敷地面積の数字が違っていても、なんら問題ない。」は、前田建設工業の設計者、(株)日本ERIに、お役人の鈴木健一郎氏は文書では渡していませんでした。
ということは、脱法、違法の責任は役人にはなく、(株)日本ERIとなります。公園管理に緑地管理課が独自の数字を使うのは問題になりません。中高層のお知らせ看板の敷地面積は約16haであり、建蔽率は17.5%であり、これは建築基準法、都市計画法、都市公園法に違法です。
鈴木健一郎氏のいう「建築基準法の建蔽率17.5%の敷地面積と都市公園法の建蔽率10%以下の敷地面積の数字が違っていても、なんら問題ない。」は、法を知らない鈴木氏の間違いです。敷地面積の定義は一つであり、建蔽率も一つです。
②「隣の緑地管理課が名城公園に、愛知国際アリーナを作ってよい。アリーナは公園施設である。と決めた。」への高橋の反論
①建築基準法は二本立てです。生命・財産を守るように単体規定(防災、避難)を定めていると共にもう一つ、都市計画法、都市公園法、風致地区条例などの法律に従って、建物用途、建物高さ、建蔽率などの集団規定を定め、建築をしばり、その結果、健全な都市を作るというものです。
②確認申請において、設計者は、建築主事(建築基準適合判定資格者)の前で、設計図書と共にそれらが違法でない事、緩和・免除規定で名古屋市の承認(建築審査会の同意、都市計画審議会での都市計画決定)を得ている事を示さないといけません。
緑地部は「確認申請は、設計者が設計図書を建築主事の前におき、あまたの法に照らしてOKだと建築主事の確認を得るもの。」という確認申請業務の基本がわかっていませんでした。「建築士でもないので、それは無理と言うものです。」お役人さんを前にして、私はいたわりの言葉がけをしました。
緑政土木局緑地部は、都市公園法に従って日常の公園の管理、維持を図るのですが、運動施設でないアリーナ(屋内観覧場)という建物用途を公園に建設することを認めたり、高さ41m(6階建て)、建蔽率17.5%(法では2%以下)を認める権限も責任も負っていません。風致も都市公園も都市計画の子であり、3条の2の2項にあるように河村市長は都市計画審議会の意見を聞かないといけません。
建築主事の判断で「風致の許可申請を取れ」「日本建築センターの認可を取り、国交省大臣の認定を得よ。」と設計者は指示されて、通常は動くのです。
木造天守の時は、観光文化交流局に建築指導部から二人が席を移しました。しかし、この名城公園のアリーナでは建築主事は表に出てきません。建築指導部にしか建築主事は在籍していませんが、2022年1月24日の建築審査会の会議録を読むに、そこにはワルしかいません。建築主事が所管課=緑地部緑地管理課に移っているような委員への説明「所管課から・・・・伺っている。」でした。資格もない緑地管理課の法解釈を正しいと嘘(ex.観覧場を教育施設という)をついているのですから、ワルです。
建築基準法の法令集には、あまたの法令があります。しかし、法律は定義に従い設計者と建築主事が読み込み、互いに納得すればよいものであり、その法の管理者(今回の都市公園法ですと緑地管理課)にいちいち法文解釈を聞くものでありません。
お役人からの返答に、大切なポイントの二つ目です。
お役人の太高将明氏は「都市計画法53条・54条により、公園内の建物は地下無しの2階以下は知っている。しかし、それは建築指導課、都市計画課への許可申請であり、それがされていないのがどうしてだなんて、緑政土木局は知らない。高橋さんから聞いてみて。」「通知を(株)愛知国際アリーナから受け取ったので、すぐに住宅都市局には知らせた。なにも彼らから言ってこない。都市計画法による許可申請の話もなかった。」
なんとも、口あんぐりの「タテ割り組織病」です。この隙間で、アリーナは着工したのでしょう。心あるゼネコンならば、後で起きるかもしれない建設費200億円を失うリスクから工事は始めませんが、前田建設工業は都市計画法53条・54条の許可申請をすることなく工事を始めました。よほど、他のうまみがあるのでしょう。
天からの「アリーナを名城公園に作れ」をまともにとらえるなら、建築指導部と緑地部はほぼ同時に同じ設計図書の提出を受けているのですから、都市計画部をそこで巻き込んで、都市計画法53条・54条の2階建て以下の許可申請の中で、名古屋城に風致を合致させ、高さ10m以下が原則。都市公園法の建物用途、都市公園法の建蔽率なども含めて、都市計画審議会にかけるべきものでした。
しかし「アリーナを名城公園に作れ。」には、緑地部としてはシックリこなかったのでしょうか。アリーナを違法、脱法の小山建築としてしまいました。都市計画審議会にかけては「アリーナを名城公園に作れ」はできないと思ったとすれば、頭の働きはまともなのでしょうか。いいえ、私には法を守らない単なるならず者です。
瑞穂公園条例の「建蔽率18%以下」をスポーツ局スポーツ推進部スポーツ施設室水原可南子氏から聞いたのですが、スポーツ局が中心となって、都市計画部、建築指導部、教育委員会、緑地部の各部を調整して瑞穂公園マスタープランを作成し、都市計画審議会を通し、都市公園法にのっとり建蔽率18%を条例で定めるに4年かかったそうです。
③運動施設なので建蔽率10%まで建築可能だ。」には、「愛知県はコンペの要求水準書で建物用途は④観覧場であり、第二種住居地域では建てられない。」と言い、「事業者の責任で許可を取れ。」としている。愛知県は運動施設だとは言っていない。と高橋は反論。
建物用途が「観覧場」と、申請されていることも知らなかったので、鈴木氏の「運動施設である。」とは、愛知県から言われたことを丸のみしただけでした。「もう一度運動施設かどうか愛知県に聞く。都市公園法5条に基づいて管理者指定をしなければならないが、運動施設でないなら都市公園法の建蔽率違反となる。(都市公園法に違反していては管理者指定はできない。)」と、鈴木氏は困っていました。プロジェクトそのものが違法、脱法で工事中止にしないといけないのですが、そこでなく「管理者指定」が問題なのでした。
①に用途は「観覧場」とあります。「新体育館」を工事名称としていますが、市民が「するスポーツ」でなく「みるスポーツ」です。これは愛知県の定義です。観覧席があっても運動施設となりますが、このアリーナは「屋内観覧場」であり、厚生労働省興行場法に縛られる興行場です。
さらに、国の土地である名城公園を名古屋市から(株)愛知国際アリーナに渡し、30年の貸借で建設費200億円を取り返すのが事業のしくみです。他のプロバスケットのホームは、そのオーナー企業、トヨタ自動車、アイシン、豊通、DNeAが、儲けられると自ら建設しています。名古屋は市民の公園をなぜ三菱電機のプロバスケの為に差し出さないといけないのでしょうか。大村知事のまわりは黒いです。
プロバスケリーグはニューヨークの都心にあるマジソンスクエアガーデンを目指すと言っています。他の7つのチームは商業地に建てます。もちろん公園の中ではありません。
●都市公園法 第2条二項
<都市公園に建てて良い建築物>
第二条二項
一 園路及び広場
二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七 飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八 門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
政令 運動施設 令130条の6の2 318上
第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設 法別表第2(に)項第三号及び(を)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設は、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。
都市公園法施行令(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)
第六条 法第四条第一項ただし書の政令で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。
一 前条第二項に規定する休養施設、同条第四項に規定する運動施設、同条第五項に規定する教養施設、同条第八項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設
四 仮設公園施設(三月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前三号に規定する建築物を除く。)を設ける場合
2 地方公共団体の設置に係る都市公園についての前項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
愛知県は⑤「都市公園施行令第6条1項1号で規定する建築物の建蔽率は10%を限度として2%をこえることができる。」とは書いていますがアリーナを運動施設と言っていません。運動施設なら住居地域にたてられるので、なにも②③の許可申請を取ることはないです。「鈴木さんは愛知県にはめられたのです。」と厳しくいったのは、次の敷地の定義でした。
⑤敷地の名城公園は約80haと広いため、10%の基準の中に収まっている。」「建築基準法の17.5%の敷地面積と都市公園法の建蔽率10%以下の敷地面積の数字が違っていても、なんら問題ない。」への反論
敷地、建蔽率は建築基準法施行令に定義があり、建蔽率で都市計画のしばりをしているのに、都市計画法の子の都市公園法の所轄課で、建蔽率(敷地)の定義がかわることなどありえません。
日本中、定義は一つです。それに従ったお知らせ看板ですので、建蔽率は17.5%以外ありえません。
緑地管理課が独自の計算で名城公園の施設を管理するのは構いませんが、それによって建蔽率違反の違法建築を認める事にはなりません。
緑地管理課に違法建築を認める権限も責任もないのですが、あるかの如く愛知県建築局と名古屋市総務局と建築指導部が陥れています。
敷地の定義は建築基準法施行令の1条にあります。(用語の定義)
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
名城公園全体面積は79.78haには、道路、堀、土塁が含まれています。道路の向こうの土地も敷地にすることは出来ません。
そして、アリーナ(屋内観覧場)は、運動施設でないので、公園施設とはならなく、娯楽施設であり公園施設とは可分ですので、敷地4.6haは公園から外さないといけません。
道路の向こうの土地も敷地に入れるのは86条申請と言ってあるにはありますが、名城公園には、堀も、石垣も、本丸御殿も、金シャチ横丁も、能楽堂も、三の丸の土塁も含まれています。
④(都市公園法で定める名城公園全体面積は、79.78ha)とさも敷地面積のように愛知県は書いていますが、敷地面積とは言っていません。
また、第二種住居地区に建てられない「屋内観覧場」と知っており、愛知県の要求水準書の②③に従い、名古屋市建築指導部はスポーツ・レクリエーション地区条例を法を捻じ曲げてまで作っているのです。「体育館のような教育関連施設」なら、こんな条例は要りません。
鈴木氏からの重大発言「今までの名城公園の建蔽率も、公園全体を敷地として、休養施設、運動施設、教養施設、備蓄倉庫、それ以外と建物を分類して、2%以下と10%以下になるように緑地管理課は管理していた。」ということは、その緑地管理課の手法を愛知県は知っていて仕掛けてきたのでした。そして、それでは今までずっと、名古屋市は違法建築を名城公園で作ってきたことになります。
瑞穂公園で、陸上競技場の敷地面積が建蔽率10%以下にならないので、川の北の敷地を取り入れるべく川の上の道路を「廃道」して、二つの敷地をつなぐ通路とし、敷地面積を大きくした事例を示したので、公園の敷地の取り方が、スポーツ市民局の瑞穂公園と彼の名城公園とは違うことは鈴木氏も理解したようです。
色を塗って恐ろしくなりました。金シャチ横丁に、今度そのわきに作ると言われている「文化財倉庫」ですが、すべて名城公園の中です。金シャチ横丁は食い物屋ですので、法は建蔽率2%以下ですが、道路と隣の建物で可分の土地で見ると、20%はあります。能楽堂は教養施設として建蔽率10%以下としても、やはり20%以上あります。このような違法、脱法を名城公園で行ってきているので、お役人は建蔽率にマヒしているのでしょう。
河村市長の「公園がさびしい。賑わいを生もう。」により、久屋大通り公園に続いて鶴舞公園にもに多くの商業施設が建ち、名駅前の広場は市の都市計画がなくJR東海の開発次第と、名古屋市の都市計画は市民の知らないところで決められており、市民が参画することはありません。
このようなマヒした状況に胡坐をかいて大村知事はお友達の為に名城公園にワルダクミをしました。飛行島の国際見本市会場300億円建設に続き、名古屋市民から貴重な公園を奪った知事として、また後世に名を残すことができました。ジブリも入場料が7000円では、リピーターは来ないでしょう。アジア大会も、水泳を東京に取られ、選手村は作らず、国に資金援助を求めています。電通が撤退したらもう人材がいません。税金を目立つ箱物に投じるのは地方首長の伝統ですが、さらに大村知事は「儲かる。」事を企てました。企てても実施する人材がいないでは倒産します。私は暮らしやすい町、市民が参加でき、満足感が得られる行政が良いです。
このブログは、名城公園に建つ愛知国際アリーナは違法です Illegal Aichi Arena からはじめています。名古屋の歴史から公園の大切さをまず書きました。