名城公園に建つ愛知国際アリーナ(IGアリーナ)は違法です。愛知県建築局から

IGアリーナ (愛知県新体育館)

2020年8月、愛知県建築局が作ったPFI事業募集の「要求水準書」から愛知県のワルぶりを暴きます。そもそもの、大村知事の事業の組み立てから始まります。

愛知県建築局のお役人は2017年に大村知事から「公園にアリーナを建設する。」を与えられて困った事でしょう。「愛知県体育館の移設」ではなく、アリーナ(屋内観覧場)の公園内の新築です。県営公園にジブリを建設中の愛知県ですので、映像装置を入れた観覧場は都市公園法により県営公園に建てられない事は十分に承知しており、ジブリは遊具の延長としたのでした。

愛知県建築局公共建築部公共建築課が事務方なのですが、PFI事業(30年経営して建設費200億円のもとを入場料収入でとれるというゼネコンを中心とした企業グループ)を募集したときの募集要項「要求水準書}に彼らの苦しさ、ゴマカシが明確に表れています。しかし、べテラン建築士でないとこれらは見抜けません。このページではそれ等を私が読み解きます。

その前に、「PFI事業の組み立て」のワルダクミを書きます。「税金を使わないPFI事業だ。」と大村知事は胸を張りましたが、応募する事業者にとっては、安い賃料で国から土地を借りて、200億円の建設費を入場料収入でいかに元が取れるかの計算が成り立てば良いことです。市民の公園を召し上げて土地代タダとして組み上げた、おいしい娯楽事業です。
もうひとつ、久屋大通り公園でも名古屋市はPFI事業を行ったのですが、「木を切るな。」の運動が盛り上がると、お役人は「決まった事業者に言ってくれ。」と逃げました。PFI事業は「民間まるなげ」となり、公共工事に市民の声が反映されません。ここに書くために、どのようにして前田建設工業に決まったのかをネットで探しましたが、極めて不明瞭です。大村知事は「民間まるなげ」によって、内実を市民に説明することなく、独裁者となれました。役人と議員が楽をする分、市民がおいておかれるのがPFI事業です。

3社がコンペに応募したとありますが、選んだ審査員(添付)に名古屋市の都市計画、緑地・公園を考えるプロなく、空港島300億円の国際見本市の大村知事の失敗(名古屋市が金城ふ頭に同じものを作り、稼働率は17%)を繰り返さないように、愛知国際アリーナの儲け仕事を検証するメンバーばかりに私には見えます。
大村知事は国の援護を受けている事をうたっていますが、「新体育館」は「するスポーツ」でなく「みるスポーツ」であることを、文科省スポーツ局に訴えたものです。「運動施設」でない「屋内観覧場」は、公園に建てられないことを知らなかったとは言わせません。

点数と抽象的な評価だけで、3社の案が出されていません。9回の議論があったとは発表されていますが、中身は発表されていません。

そもそも建築家・隈健吾はいつ、どのように、このアリーナの設計者として現れたのか、さっぱりわかりません。今現場の看板にある完成予想パースは、契約時のとは全く違います。市民も、事業者を選んだ審査員もだます愛知県です。

名古屋城天守木造化事業では、竹中だけでなく安藤ハザマの案もありました。コンペ要綱を作った審査員たちの見込み違いで今は事業が止まっていますが、案の公開はされています。それにくらべて大村知事の一連のアリーナへの振る舞いは独裁者のそれです。県議会には野党はなくオール与党ですので、議会での議論なく、根回しだけで予算が通るのでしょう。空港島の国際見本市会場の失敗を予想する議員は少なからずいましたし、中日新聞も取り上げましたが、河村市長と大村知事とのケンカに皆さんダンマリを決め込みました。

ジャーナリスト関口威人さんのhttps://www.facebook.com/sekiguchitaketoさんの6/30(木) の記事【続報】愛知県新体育館に「超高級ホテル」併設計画も に、大村知事の今までの黒うわさが書かれています。この記事から、名古屋市建築審査会は2022年1月24日にこのアリーナの審査が行われたことがわかり、関口さんは名古屋市建築指導課から「今はアリーナは違法だが、竣工までになんとするのではないか。」と言われたことを知りました。ここは、私が出張る番だと思いいたりました。

契約前の2021年4月をもって、愛知県建築局はスポーツ局に管轄を移し、違法、脱法行為から遠ざかります。現在アリーナを所管する愛知県スポーツ局、名古屋市緑政土木局ではこの脱法行為は到底思いつけないものです。
この2023年9月21日の名古屋市緑政土木局緑地管理課から私は電話をもらいましたが、彼は「脱法行為はしていない。」と自信満々であったのでした。愛知県のワルに連携した名古屋市のワル、首長に忖度した少数の働きにより、この巨大な違法建築を生み出したようです。それをこれから暴きますが、彼に合わせてゆっくりです。お付き合いください。

「要求水準書」2020年8月には、許可申請は事業者が行えとあります。「都市公園法5条により公園管理者となる。」ので、公園指定を外しません。

愛知県建築局が作った要求水準書の13ページと14ページからの抜粋です。

愛知県新体育館整備・運営事業
2020年8月 愛知県

キ 公園施設許可等について に、現状の愛知県体育館が名古屋市に賃料を払っている事を足します。

「民間まるなげ」の愛知県のPFI事業ですが、名古屋市との交渉ごとに愛知県はタッチしないとあります。①必要な許可手続き等ついては、事業者が自らの責任と負担で行う事とする。都市公園法、建築基準法上、これ以降に「アリーナは違法である。」と直ぐわかるように明記しておいて、これではまっとうなゼネコンは応札しません。
違法であるものを違法でないように、脱法する交渉を名古屋市と発注者の愛知県抜きでやるなんて、愛知県の厚かましさにもほどがありますが、このありえないコンペ要綱の制作時には、すでに前田建設工業グループと愛知県との間でネゴ交渉が始まっていたと考えるのが普通です。

名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課は「愛知県とは、長い協議を行った。」と言ってましたので、協議したことは信じますが、その協議記録は内部資料であり、表には出てきません。責任は(株)愛知国際アリーナと前田建設工業の設計者が負います。

しかし、民間の(株)愛知国際アリーナと名古屋市との直接契約では愛知県の出番がなくなるので②市に都市公園法5条にもとづく公園施設設置許可申請を行い、許可を得る予定。と明記しました。公園の店子として愛知県があり、愛知県は名古屋市に土地代を払うのですが、実質は稼いだ(株)愛知国際アリーナが土地代を払うとして、「愛知県新体育館」の面目を保つ算段でした。

「竣工してから」と、ありますが、河村市長が「違法建築である。工事中止。」と言ったら?ええ、それは①必要な許可手続き等ついては、事業者が自らの責任と負担で行う事とする。ですので、愛知県に非はないとなります。こんな契約とは中日新聞を読んでいるだけではわかりません。大村知事と河村市長とのケンカ関係から、大変なリスクだと思うのですが、前田建設工業グループにはそれを上回るメリットがあるのでしょう。

(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。
 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの
 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う公園施設の設置又は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第五条第二項第五号に規定する事業契約の契約期間(当該契約期間が三十年を超える場合にあつては、三十年)の範囲内において公園管理者が定める期間とする。

この法文ですと、愛知県でなく「当該都市公園の機能の増進に資すると認められる」ですので(株)愛知国際アリーナが直接名古屋市に施設設置許可を求めても良いようですが、「条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。」とあります。
都市公園法に定められた建蔽率2%以下でなく、建蔽率は17.5%であるのに、都市公園法にのっとって公園管理者が施設設置許可を出せるわけがないです。それが「法治国家」です。そこで、愛知県の大村知事が出てきて「超法規」で施設設置許可を名古屋市に出させるのか。そんな事をしなくて、この5haを公園から外してしまう事の方が私は手続きとしては簡単に思えます。

②市に都市公園法5条にもとづく公園施設設置許可申請を行い、許可を得る予定。は、今後どうなるのか。コンペ時に「予定」としざるを得なかったのは名古屋市側のどこか(総務局、住宅都市局、緑政土木局)はわかりませんが、「都市公園法16条によって、市内に5haの公園用地を新たに探すことなど不可能であり、名城公園の指定は外さない。」としたのだと思います。違法、脱法行為の始まりです。

アリーナ(屋内館観覧場)は都市計画法・建築基準法の第二種住居地域、都市公園法2条の建築制限により、名城公園に作れないことを愛知県は知っていて、事業者募集を行った。

カ 建築基準法上の制限について
①用途地域が第2種住居地域であり、観覧場用途の建築は認められない。
と、はっきり愛知県は書いています。それを建てられるようにするには、名古屋市が指定する②都市計画法9条、建築基準法49条の特別用途地域の指定、もしくは、応募者が申請を出す③建築基準法48条の許可申請だとあります。

②の特別用途地域の指定で、アリーナ(屋内観覧場)を第2種住居地域には建てられません。特別用途地域は13の地域地区を補完してよりキメ細かい建築物の制限を名古屋市がするものです。応募者は何もできません。名古屋市建築指導課のスポーツ・レクリエーション地区の条例のところで、詳しく説明します。③建築基準法48条の許可申請は、2022年1月24日の名古屋市建築審査会の会議録にあるように、されていません。これも名古屋市建築指導課のところで改めて解説します。

都市計画法2条の建物用途「運動施設」については、書かれていませんが、都市公園法から建蔽率2%以下だと書いています。ただし、⑤都市公園法施行令6条により「運動施設は建蔽率10%以下」ですので、愛知県はアリーナを都市公園法にある「運動施設」だと捉えていることになります。

都市公園法施行令(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)
第六条 法第四条第一項ただし書の政令で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。
 前条第二項に規定する休養施設、同条第四項に規定する運動施設、同条第五項に規定する教養施設、同条第八項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合
 地方公共団体の設置に係る都市公園についての前項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

都市公園法の「運動施設」は、用途地域の建物制限では「建築基準法別表2-はー四」ボーリング場、スケート場、スキー場、水江場、ゴルフ練習場、バッテイン練習場に相当しているのは、都市公園法と用途地域の建物制限を比べればわかります。第一種住居地域から工業地域まで広く作れます。すると、カ 建築基準法上の制限について ①用途地域が第2種住居地域であり、観覧場用途の建築は認められない。と矛盾します。このゴマカシのポイントは、⑤都市公園法施行令6条により「建蔽率10%以下」と書き、そこに「運動施設」と書いていない事によります。もっともらしく書いていて、その実わかりにくくする、全くのワルです。

建蔽率違反をごまかす、(都市公園法で定める名城公園全体面積は79.78haである。)の表現です。アリーナ(屋内観覧場)は、運動施設でないので、公園施設とはならなく、娯楽施設であり公園施設とは「可分」です。その敷地4.6haは建築基準法により、公園から外さないといけません。

建蔽率のゴマカシはもう一つあります。建蔽率は建築面積を敷地面積で割ったものですので、敷地面積が広くなれば、建蔽率が小さくなります。かっこ書きにして④に続けて(都市公園法で定める名城公園全体面積は79.78haである)とあります。まるで、79.78haが敷地面積だと言わんばかりですが、敷地面積と言っていません。では、どこに敷地面積が表現されているのでしょうか、ありません。「計画地の概要」では、(事業対象地面積)4.6ha としかありません。2021年8月24日の「工事説明会」でも敷地面積はありません。

2021年11月22日の高度地区緩和の「お知らせ看板」と12月13日の「通知書」には、敷地面積165,122.87㎡とありますので、ようやく、県と市と(株)愛知国際アリーナ、設計者・前田建設工業との間で、3法道路で囲まれた名城公園北園21haのうち、16haが決まったのでしょう。

敷地の定義は建築基準法施行令の1条にあります。(用語の定義)
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。

名城公園全体面積は79.78haには、道路、堀、土塁が含まれています。道路の向こうの土地も敷地にすることは出来ません。
そして、アリーナ(屋内観覧場)は、運動施設でないので、公園施設とはならなく、娯楽施設であり公園施設とは可分ですので、敷地4.6haは公園から外さないといけません。
このゴマカシの為に、敷地面積の確定がおくれたのでしょう。愛知県建築局はワルです。

名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課は、この愛知建築局のゴマカシにまんまとはまり「都市公園法で定める名城公園全体面積79.78haが敷地面積である。」「アリーナは運動施設であり、都市公園法施行令6条により「建蔽率10%以下」となる。」と、愛知県建築局が言ってないことを補って、都市公園法を誤って解釈し、河村市長あての(株)愛知国際アリーナからの風致地区条例に基づく「通知書」に対して「建蔽率17.5%は 違法である。」と言いませんでした。

都市公園法に違法であることを覆す権限も責任もない名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課なのです。本来、住宅都市局がこのアリーナを引き取り、都市計画法53・54条に基づいて名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課から許可申請を出させ、建物用途、建蔽率、建物高さ(階数)、木を切る建物ボリューム等について、名古屋市都市計画審議会にかけ、違法だからダメというのか、何らかの緩和をして許可するか、議論をして決めないといけないのですが、名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課は「それは、住宅都市局に聞いてくれ。」です。まったく、縦割り組織に逃げ込み、市民を考えていません。名古屋市民の公園を維持管理しているという誇りを持っていないのです。なんで大切な公園をみすみす(株)愛知国際アリーナが儲けるために差し出すのか。川名公園5.5haの完成には、50年、200億円かかっています。 

建物高さについて⑥「31m高度地区の指定があるが、超えて提案してよい。」とはあるが、都市公園には2階建て以下、風致地区には高さ10m以下の縛りがあり、共に許可申請が必要なのだが、要求水準書では触れていない。

高さ制限には、道路斜線、隣地斜線、日影規制もありますが、愛知県は書き出していません。3500万円で2017年に設計事務所に試案を発注し、2019年6月11日に発表しているので大丈夫なのでしょう。
都市景観とは縛りに書いていますが「名古屋城眺望景観保全」名古屋市住宅都市局都市計画部都市景観室については触れていません。以下です。
「天守閣から1kmの範囲における建築物等の高さを、天守閣の南方面については標高62m以下に、それ以外については標高50m以下に制限する。本丸又は西之丸から1kmから1.5kmの範囲における建築物等の高さを、本丸からの標高約120mから160m、西の丸からの標高約80mから100m以下に制限する。天守閣から1kmの範囲については、建築物等の色彩等についても制限する。」
高さは50m以下と規定されますので、41mはOKなのでしょう。

都市計画法53条・54条の許可申請と風致地区の建築高さ10m以下の縛りを再度入れておきます。

名古屋市風致地区内建築規制条例
(許可の基準)
第4条 市長は、第2条第1項各号に掲げる行為が次の各号に定める基準に適合するときは、同項の許可をするものとする。
(1) 建築物(仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く。)の建築
ア 新築(ア) 当該建築物の高さは10メートル以下とし、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面(以下「平均地盤面」という。)の数は2までとすること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

愛知県建築局は「都市計画公園」「風致地区」とは要求水準書に入れていますので、当然これらの建築高さ制限を知っています。愛知県は特定行政庁であり、建築基準適合判定資格者である建築主事が大村知事の指名によりいなくてはなりません。都市計画法53条・54条の許可申請と風致地区の建築高さ10m以下の縛りを解くには、名古屋市都市計画部都市計画課を窓口にして名古屋市都市計画審議会に図らないといけないのですが、名古屋市のホームページには名城公園の愛知国際アリーナについての審議会はありません。2021年8月5日に瑞穂公園だけでなく、名城公園もスポーツ・レクリエーション地区に都市計画決定しただけです。

愛知県はどのように動いたかはわかりませんが、これは前田建設工業グループが決まる前のコンペ時の県が応募者に求めた「要求水準書」ですので、この素人騙しの文言から、2020年8月当時、愛知県のワルと名古屋市のワルが「都市計画法53条・54条の許可申請と風致地区の建築高さ10m以下は無視をする。」と、連携してしたと推測します。今の担当局である愛知県スポーツ局と名古屋市緑政土木局では、ここまで追えないでしょう。違法、脱法をまったく気にしないワルが名古屋を支配しています。

このブログは、名城公園に建つ愛知国際アリーナは違法です Illegal Aichi Arena からはじめています。名古屋の歴史から公園の大切さをまず書きました。

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