名城公園に建つ愛知国際アリーナ(IGアリーナ)は違法です。名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課より

IGアリーナ (愛知県新体育館)

都市計画課は、建築指導課、緑地管理課にこの愛知国際アリーナを預けて、なぜ、逃げおおせたのか?  2023年10月17日

この2021年8月5日のスポーツ・レクリエーション地区を名所公園北園に指定した後、都市計画課が窓口となると名古屋市都市計画審議会で、名城公園に建つ愛知国際アリーナについての審議はされていません。

逃げおおせたのは愛知国際アリーナは名古屋市に対して、①都市計画法53条・54条、②風致地区条例、③都市公園法、④建築基準法48条により、許可申請が必要であったのでしたが、

都市計画課は「俺んとこに持ってくるな。」と愛知県建築局と協議して、前田建設工業設計者と(株)愛知国際アリーナに申請をさせなかったからでしょう。名古屋城木造天守でも「俺んところに申請は来ていない。」で、住宅都市局は逃げおおせました。

名古屋市建築審査会と違い、都市計画審議会の議題、議論の資料はすべて公開ですので、名城公園北園アリーナが審議議題になっていないのは、明確にわかります。情報公開請求に黒塗りで答えて「嘘は言っていない。」と、うそぶくスタイルです。

2021年8月24日の名古屋市総務局の「工事説明会」にオカシイゾ!と私は都市計画課総括係(都市計画審議会窓口)を訪ねました。

2021年8月25日「名城公園のアリーナの工事説明会ですって?知らなかった。瑞穂公園の為に特別用途地区を定めるべく絵を描いて、住民縦覧も1年前から行ってきたが、名城公園北園のアリーナの中身は知らない。」

彼は名城公園は知らないのですが、瑞穂公園の3万席の新たな陸上競技場のスポーツ・レクリエーション地区都市計画決定の話をしていただきました。

「観覧場の立地をすすめる。」では、今も昭和16年竣工の陸上競技場もあるのですが、さらに「観覧席の増」をしたいし、競輪・競馬場のようにゴール前の巨大スタンドでなく、プロサッカーのグランパスのホーム(年間10試合程度)となるようにスタンド、控室を作りたいのでした。

ですので建物用途は「運動施設」でなく、プロの試合を見る「屋外観覧場」となり、「観覧場」は住宅地区・都市公園に建てられませんが、基本は教育委員会が管理をする陸上競技場なので、建築基準法48条の(建物用途の許可申請)でなく、49条と都市計画法9条14項「当該指定用途を補完して定める地区」による(特別用途地区)での緩和としたのでした。


瑞穂陸上競技場は「運動施設」ですので、建蔽率は2%以下でなく10%以下です。しかしながら、昭和16年に作られていた陸上競技場はすでに建蔽率16.7%でした。今回、さらに観客席の増大を目指すには、現状の敷地のままで建蔽率を法的に満足させなくてはなりません。
瑞穂公園マスタープランを作り、都市計画変更の手続きに4年かけました。6つの敷地に分かれてあったのですが、陸上競技場の敷地を廃道によって川の北の敷地と一体としたのです。

さらに、都市公園法により、条例で定めないといけないので、2022年10月に「名古屋市瑞穂公園条例の一部改正」を行い、建蔽率を10%から18%に変えました。

かなり無理筋な手法ですが観覧席の増が満たされる市内に広大な敷地があるわけけなく、住民縦覧を行い、名古屋市都市計画審議会を通し、議会で条例にしています。

4年がかりの大変な手間暇をスポーツ市民局はかけています。名古屋市都市計画審議会に認めてもらうべく、緑政土木局、住宅都市局にも手伝ってもらっています。

この2021年8月5日のスポーツ・レクリエーション地区を名所公園北園に指定した後、都市計画課が窓口となると名古屋市都市計画審議会で、名城公園に建つ愛知国際アリーナについての審議はされていません。

審議していない証明は、名古屋市のホームページにあります。

都市計画課は緑地管理課にアリーナを任せるのでなく、彼らのやるべき事は「名城公園には法的に作れない。」か「作るなら都市計画審議会の許可がいる。」でした。緑地管理課は建築士でなく「敷地」「運動施設」「観覧場」の定義すら知らない素人であり、都市計画審議会の許可申請など知るよしもありません。

都市公園法に違法であることを覆す権限も責任もない名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課なのです。彼は、正確には「違法である。」とも言っていないだけでなく、「適法である。」とも言っていません。彼は(株)日本ERIに対して何も言えません。

その権限はなく、先輩のやってきたように、名城公園80haを敷地として、チェックをし、「アリーナは運動施設だから、都市公園法によって建蔽率は2%以下でなく10%以下であればよい。17、5%と書かれた<通知書>の数字は建築基準法上の事であり、緑地管理課としては敷地のとらえ方が違うのだから問題ない。」としたのでした。
そうなら、そうと名古屋市都市計画審議会で了解を取らないと、彼のチェックは表に出ません。そして、その時に彼の言う「建築基準法と都市公園とで敷地の定義が違ってよい。」が都市計画審議会に認められることはありません。
都市公園法の建蔽率は、親の都市計画法の建蔽率と同じであり、建蔽率=建築面積÷敷地面積です。「敷地」の定義が瑞穂公園マスタープランをまとめたスポーツ市民局と違っていたり、愛知県と違っていたり、東京都と違っていても良い、と主張する彼は法律をしりません。法律は全国で間違えないように「用語の定義」がされています。建築の建つ敷地が道路の向こうの土地も含むことなど、瑞穂公園のように特別な申請「一団の敷地:86条申請」をおこなあわないとあり得ません。

本来、住宅都市局がこのアリーナを引き取り、都市計画法53・54条に基づいて名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課から許可申請を出させ、建物用途、建蔽率、建物高さ(階数)、木を切る建物ボリューム等について、名古屋市都市計画審議会にかけ、違法だからダメというのか、何らかの緩和をして許可するか、議論をして決めないといけないのでした。

愛知県が作りたいものですので、名古屋市はそれに対して、公園を潰して作る価値があるのか検討しないといけません。名古屋市は特定行政庁です。愛知県の植民地ではありません。

名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課は私に言われると「それは、住宅都市局に聞いてくれ。」です。まったく、縦割り組織に逃げ込み、市民を考えていません。

市民の為に、名城公園をどのように使うのか。瑞穂公園でスポーツ市民局が行ったように、都市計画課、建築指導課、緑地維持課と共に名城公園北園にアリーナを置いたマスタープランづくりが必要だったのでした。
名古屋市民の為に都市計画をしているという誇りを彼らは持っていないのです。なんで大切な市民の公園を(株)愛知国際アリーナが、三菱電機プロバスケが、大相撲が、ジャニーズ事務所が儲けるために差し出さないといけないのか。市民の前で都市公園法16条「公益上必要な施設」の議論はされていません。

河村市長の「名城公園だ」で動いただけです。金山の活性化のために壊すことが決まっている市民ホールの跡に作るのも、市民から遠いキョリにある名古屋港のイタリア村跡に作るのもあるでしょう。

川名公園は昭和27年に都市計画で指定され、土地収用に50年かかりました。5.5ha に200億円です。
名城公園の5haを潰すのは一瞬ですが、新たに公園を作ることは大変です。

このブログは、名城公園に建つ愛知国際アリーナは違法です Illegal Aichi Arena からはじめています。名古屋の歴史から公園の大切さをまず書きました。

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