名城公園に建つ愛知国際アリーナ(IGアリーナ)は違法です。名古屋市風致地区条例より

風致条例を無視した大村知事 IGアリーナ (愛知県新体育館)

風致地区など知りはしない市民です。じゃぁ~誰が市民に伝えるのか。

名古屋城風致地区に指定されており、条例によると建物高さ10m以下ですが、市民は知りません。マスコミも知っていても(私がマスコミ、議員に送っています)報じません。
どうして、10m以下と決められているのに、高さ41mが作れるのか?

こんな違法な事がどうして堂々とまかり通るのか? 役人は市民に知らせる気がなく、首長大事に、市民を騙してこそが、出世となる名古屋です。知らせる気があるならば、このような城を含めたパースとか模型を作って市民に見せています。栄の芸文センター、オアシス21はそうでした。天守を打ち負かす、あまりのデカさにいかばかりかの後ろめたさがあり、市民が知らないうちに作ってしまえ!でしょうか。あれほど「天守大事」と言われる大村知事と河村市長ですが、ほんとはどうでも良いようです。

名城公園の歴史からみれば、徳川の殿様のように自然美を模した和風庭園から天守を見上げることこそ、名城公園を風致地区に指定した先達の心だと思います。

名古屋城風致地区は「名古屋城に合致する風致」とされ第一種風致地区ですので、条例の第4条により、建蔽率 :30%以下。建築物の高さ :10メートル以下。切土・盛土の高さ :5メートル以下。 塔などの工作物の高さ :15メートル以下とされています。

市役所、中日新聞の三の丸も風致地区に指定されていますので、すべての建物を建築高さ10m以下にするわけでもなさそうです。しかし、条例は条例ですので「許可申請」を出し、「許可」をもらうべきものです。都市計画法53条・54条の「許可申請」と共に(株)愛知国際アリーナ/前田建設工業の設計者は申請をしていません。

風致とはそもそもなんなのでしょうか?私は上に比較して見せたように、同じ緑政土木局が面倒を見る「緑地」と「風致」が一致していると思いますが、「風致」はもう死語ですので、そもそも論を引っ張り出しましょう。

風致地区(ふうちちく)とは、1919年(大正8年)に制定された都市計画法で、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度です。指定された地区では、建設物の建築や樹木の伐採などに一定の制限が加えられる。「風致」とは「おもむき、あじわい、風趣」の意です。
都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区ですが、法では風致地区の名前だけなので、国交省の手引きから以下を引用します。

「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものである。

1980年代以降は、「まちづくり」、「環境問題」等もふまえ、より広がりのある景観条例制定の動きが進んでおり、特に、2004年(平成16年)制定された景観法は名古屋市景観条例の法的裏付けとなるものです。昭和62年に名古屋市も都市景観条例を策定しているのですが、大木と登録有形文化財の建築物の指定であり、京都のゾーンによる景観の縛りとは、全く違うものです。

名城公園の指定。と、スポーツ・レクリーエションの指定。に、風致地区の指定。名古屋市景観条例の指定を重ねて示します。縦割り組織の市役所内では、このような全体を見る見方をしていません。

役所の言うことを並べたからと言って、名城公園の価値がわかるものではないですが、このように、名古屋城地区はいろんな網掛がされており、その網掛けによって、その都度役人は給料があがったのでした。
今回、2021年8月5日に、瑞穂公園のスポーツ・レクリエーション地区指定のついでに地区指定された名城公園ですが、その後の都市計画法上の審議および都市計画決定をしていないので、建設中の愛知国際アリーナは違法建築となりますが、この風致地区の許可申請も都市計画法の子ですので、名古屋市都市計画審議会にかけるべきものです。

名古屋市都市計画審議会に「風致」を問うても委員は答えられないでしょう。委員の間違いのない指摘は隈研吾のデザインでなく、木を切るなであり、建蔽率違反、高さ10m違反の指摘です。名古屋城天守の20倍のボリュームなので、「名古屋城と合致する風致」どころか、天守を喰ってしまうと私は思います。
私は、1991年に隈健吾がハーバード大学から戻り、東京の環八際に「M2」を作ったのをまじかで見ています。おおよそ環境などを考えない「俺が、俺が」と、河村市長に近い人です。こんなデザインで名古屋城を冒涜するのは私は許せません。誰も彼のデザインを評価することなく、事業コンペで当選した会社の誰かが彼を選び、このアリーナのデザインとなっています。そこに市民はいません。

東京の環八際に「M2」

さて、名古屋市風致条例、正しくは名古屋市風致地区内建築規制条例をアップしましょう。

(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき風致地区内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を要する行為)
第2条 風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(1) 建築物の建築その他工作物の建設
(2) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の色彩の変更
(3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(4) 水面の埋立て又は干拓
(5) 木竹の伐採
(6) 土石の類の採取
(7) 移動の容易でない物件(土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137
号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)及び再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法
律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)を含む。以下同じ。)の設
置又はたい積
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を受けることを要しない。
(1) 都市計画事業の施行として行う行為
(2) 国、県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地
開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(4) 建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る建築物若しくはその部分の床面積の
合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが10メートルを超え
ることとなるものを除く。)
(5) 建築物の移転で移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの
(6) 次に掲げる工作物の建設
ア 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
イ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
ウ その他の工作物の建設で、建設に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの
(6)の2 建築物等の部分のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
(7) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(8) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
(9) 次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
エ 仮植した木竹の伐採
オ 本項各号及び次条各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる
木竹の伐採
(10) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号の土地の形質の変更と同程度のもの
(11) 重量が500キログラム以下の物件の設置又はたい積
(12) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(ア) 建築物の建築
(イ) 工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)
その他これらに類する工作物を除く。)の建設
(ウ) 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更
(エ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(オ) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(ウ)の土地の形質の変更と同程度のもの
(カ) 高さが1.5メートルを超える物件の設置又はたい積
ウ 認定電気通信事業又は有線放送業務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路又
は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの建設
(新築については、有線放送業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)
エ 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(ア) 建築物の建築
(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農
道若しくは林道の設置
(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾
(エ) 水面の埋立て又は干拓
(オ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
3 国、県若しくは本市の機関又は次の各号に掲げる独立行政法人等が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、これらの者がその行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 国立研究開発法人森林総合研究所
(3) 独立行政法人労働者健康安全機構
(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構
(5) 独立行政法人水資源機構
(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(7) 独立行政法人環境再生保全機構
(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(9) 個別の法律に基づき設立される地方公社
(適用除外)
第3条 次に掲げる行為については、前条第1項の規定による許可又は第3項の規定による協議を要しない。
この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による高速自動車国道若しくは自動車専用道路の新設、改築、
維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法
律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法
による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の
緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しく
は災害復旧に係る行為
(2) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(4) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号までに規定
する業務に係る行為
(5) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項
が準用されるものを含む。)に係る行為
(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止
工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
(7) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行又は土地改良施設の管理に係る
行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(8) 地方公共団体又は農業を営む者が組織する団体が行う農業構造改善事業の施行に係る行為(水面
の埋立て及び干拓を除く。)
(8)の2 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索
道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除
く。)又は管理に係る行為
(10) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為
(11) 気象、海象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(12) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信
設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(13) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線
系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(14) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(15) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(16) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原
料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(17) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(18) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
(19) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(20) 愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)第4条第1項の規定により指定された愛知県指定有形文化財、同条例第24条第1項の規定により指定された愛知県指定有形民俗文化財又は同
条例第29条第1項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物及び名古屋市文化財の保存及
び活用に関する条例(昭和47年名古屋市条例第4号)第2条第1項の規定により指定された名古屋
市指定有形文化財、名古屋市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(21) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(22) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為
2 前項第13号から第16号までに掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る設備の高さが15メートルを超えるものであるときは、当該設備と風致との調和を図るため、前項の規定にかかわらず、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(風致地区の種別)
第3条の2 風致地区の種別は、特定第1種風致地区、第1種風致地区及び第2種風致地区とし、その区域は、それぞれの種別ごとに別表第1区域欄に掲げるものとする。
2 市長は、風致地区の種別を定めようとするときは、あらかじめ、法第77条の2第1項の規定に基づき設置する名古屋市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(許可の基準)
第4条 市長は、第2条第1項各号に掲げる行為が次の各号に定める基準に適合するときは、同項の許可をするものとする。
(1) 建築物(仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く。)の建築
ア 新築(ア) 当該建築物の高さは10メートル以下とし建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面(以下「平均地盤面」という。)の数は2までとすること。ただし、
当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域に
おける風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われるこ
とが確実と認められる場合においては、この限りでない。

風致地区は、やはり「緑地」に近く、都市の景観とは遠いと思われる法文でした。風致条例も都市計画法の子であり、3条2項にあるように、市長は迷ったら名古屋市都市計画審議会の同意を得ないといけません。建物高さ10m以下と定めているのに、41mで名古屋市長に「通知」してきたのを役人はほっとくわけにはいけないでしょう。

緑政土木局緑地部緑地維持課が「風致条例」の許可申請を受け付けますが、愛知国際アリーナは「通知を受けて、許可の協議も何もしていない。」のでした。

2023年9月20日に、この絵を緑政土木局緑地部緑地維持課に持ち込み「どうして、工事をしているのか。このアリーナは風致条例に違反している。」と訴えました。

風致条例を無視した大村知事

彼曰く「3条の「都市公園法」で審議はすでに済まされているので、風致条例では通知でよく、4条の協議もしなくてよい。」でした。

確かに水道法から始まる都市施設の建設には「通知」でよく、公園も都市施設ですので「通知」でよいです。しかし、それでは名城公園公園80 haの風致地区の指定は要りません。都市公園法での審議の中で「名古屋城の風致に合致する。」「建物高さ10m以下」をはからないといけないのですが、一体だれがこの建蔽率17.5%と明らかに違法のアリーナを「名城公園に建設して良い。」と認めたのでしょうか。

名古屋市都市計画審議会にかかっていない、すなわち名古屋市が「違法でも構わない。緩和する。」と認めていないのに、工事は始まっています。大村知事も河村市長も2022年7月7日の起工式に出ていますが、起工式を行ったからと言って、材木を買ってしまったから木造天守復元をしよう。と同様に認められるものではありません。

2023年9月21日に、緑政土木局緑地部緑地管理課から電話があり「私が認めた。」と言われましたが、彼に違法建築を認める権限はありません。彼は「愛知県がアリーナは運動施設と言った。」「敷地面積は建築基準法と違い、都市公園法独自で決められる。敷地は公園全体の80haであり、運動施設だから建蔽率は10%である。」というのですが、その数字を示す絵を前田建設工業は作っていません。愛知県建築局にすっかりだまされています。敷地、運動施設、観覧場と法はすべてに定義がありますが知らないようでした。それで、17日の市会議員同席の私からの「建築基準法とは」の勉強会となりました。

許可申請書と通知書は全く同じ書式です。許可申請書に建蔽率17.5%と書いてあれば、大騒ぎになりますが、通知書ですので建蔽率17.5%に誰も反応しなかったということのようです。

都市公園法での検討は、名古屋市が発注していて、業者と契約をしておれば、確かに「通知」で良いですが、このアリーナは愛知県が発注したものであり、名古屋市が建蔽率17.5%、高さ41㎡に責任を持つものではないです。名古屋市民の立場で審査すべきなのです。
名古屋市は愛知県の植民地ではないのですから、特定行政庁としてこのアリーナが名城公園にふさわしいものか審査しないといけません。緑政土木局は全く仕事を放棄していました。

このブログは、名城公園に建つ愛知国際アリーナは違法です Illegal Aichi Arena からはじめています。名古屋の歴史から公園の大切さをまず書きました。

タイトルとURLをコピーしました